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行動規範
総則
目的
マネーパートナーズ行動規範(以下「本規範」という)は、株式会社マネーパートナーズが企業活動を実施するにあたり、法令を遵守し社会倫理に従って行動することを確認するとともに、役員および社員の基本的な行動規範を定めたものである。
定義
本規定において各用語の定義は以下の通りとする。
- 「MP」とは、株式会社マネーパートナーズをいう。
- 「役員および社員」とは、MPの取締役、監査役、執行役員、弊社の就業規則を受ける者その他弊社と雇用関係にある者(契約社員、パートタイマー、アルバイトを含む)をいう。
適用
本規定は、役員および社員に適用される。
役員および社員の行動基本姿勢
役員および社員各自が、社会的な責任を負う一企業人として、次の基本的な考えを十分理解し、日々心がけ行動することが肝要である。
- 国や地域ごとの法令について、常に注意を払い、理解に努め、これを遵守し行動する。
- 社会人としての自覚を怠らず、高い道徳観、倫理観を持つ誠実な市民として振る舞い良識に従い行動する。
- 個々人の個性、価値観を尊重すると同時に、企業人として規律ある行動をする。また、MPの定める規則または標準等の基本ルールを守り、公私の区別をつけ、いかなる時もMPを代表していることを自覚した責任ある言動に努める。
- すべての企業活動がお客様の評価の対象となると考え、お客様から愛される企業になるべく尽力する。
- 環境変化や諸問題に対し、自ら行動することを心がけ、自由で独創的な発想により、新しい価値を自ら創出することに努める。
- お客様はもちろんのこと、お取引先、ご協力会社との関係、社員同士の関係において、唯我独尊の立場を避け、相手の立場に立った発想に基づいた接し方をする。
- 一人一人が社会的な存在であることを自覚し、社会の発展と個人の幸福を両立させ、豊かで実りある個人生活の達成に向け努力する。
社員に対するMPの基本姿勢
MPは、社員それぞれが行動の基本姿勢を貫き、社員が持てる能力を全面的に発揮し、自己実現をはかれるよう、以下の取り組みを行う。
- 一人一人の人間的な成長を願い、幅広い自己実現の場を提供する。
- 一人一人が自由な発想で行動できる自由闊達な企業風土を醸成する。
- 一人一人の成果行動や成果物に対し、客観的、公正な評価を行う。
- 一人一人の安全と健康を考え、快適性、能率性に考慮した多様な雇用形態、勤務形態に努める。
1.お客様満足度を高める商品・サービス提供
基本方針
MPは、お客様の立場に立ち、満足度を高める商品・サービスの提供を基本とする。
行動規範
- 早急な課題解決の姿勢
役員および社員は、お客様に係わる課題を積極的に把握し、その解決や改善に努めなければならない。 - 信頼と安心の獲得
役員および社員は、お客様へ提供する商品・サービスにつき、品質、安全性、信頼性、利便性、セキュリティ、個人情報等を常に配慮せねばならない。 - お客様満足度の向上
役員および社員は、お客様のニーズを探り、より高い満足度が得られるよう改善を怠ってはならない。
2.自由で公正な取引
基本方針
MPは、各国、地域、監督官庁において適用される独占の禁止、公正な競争および公正な取引に関する法令および規則、関係法令および規則を遵守し、逸脱する行為は行わない。
行動規範
- 自由な企業活動を相互に制限する話し合い、協定を行わない。
役員および社員は、同業他社との間で、入札の条件、商品価格、販売条件、利益、シェア、販売地域等について、自由な企業活動を相互に制限する話し合いや協定を行ってはならない。 - 取引上の立場を利用しない
役員および社員は、取引上の立場を利用して、お取引先に不利益な取引条件を強制したり、お取引先と第三者の取引につき制約したりしてはならない。 - 不適切な表示、過大な景品・賞金の提供の禁止
役員および社員は、お客様の投資判断に影響を与える恐れのある不適切な表示や過大な景品・賞金の提供を行ってはならない。 - 金融商品取引法の遵守
役員および社員は、金融商品取引法や金融商品販売法、消費者保護法などの関係法令や規則を遵守し、違法行為を行ってはならない。
3.インサイダー取引の禁止
基本方針
MPは、証券市場の健全性、公正性を損なうことのないよう、業務上知り得たインサイダー情報を金銭利益のために利用する等の行為を行ってはならない。
行動規範
- 第三者への口外の禁止
役員および社員は、業務上必要な場合を除き、MPまたは他社のインサイダー情報を入手してはならず、また、業務上の結果として知りえたインサイダー情報を、業務上必要と認められる者以外に知らせてはならない。 - 私的利用の禁止
役員および社員は、インサイダー情報を知った場合は、知りえた会社の株式等の売買その他の取引を行ってはならない。
4.企業秘密の管理
基本方針
MPは、企業内部の情報を、その重要度に応じ企業秘密として適正・厳正に管理しなければならない。また、自ら業務上知りえた第三者(お客様、お取引先、ご協力会社)の情報等も同様とする。
行動規範
- 管理ルールの厳守
役員および社員は、業務上入手した情報、資料、書類等につき、速やかに上司に報告するとともにMP管理規定等に従い、厳正に管理しなければならない。 - 権限に応じた開示
役員および社員は、社内外を問わず、業務に関する質問または資料提供の要請を受けた場合には、開示の権限を有する事が明確な場合を除き、上司の指示を受けねばならない。 - 私的使用の禁止
役員および社員は、企業秘密を会社の業務に関してのみ使用し、在職中のみならず退職後も、自己または第三者のために使用してはならない。 - 不正入手の禁止
役員および社員は、第三者の企業秘密を不正な手段を用いて取得してはならない。
5.接待、饗応、贈答などの制限
基本方針
MPは、接待、饗応、贈答の授受に関して、一般的なビジネス慣習を逸脱した行為を行わない。
行動規範
- 公的機関の職員(元職員含む)に対し接待、饗応、贈答は行わない。
役員および社員は、官公庁や地方公共団体の公的機関の職員ならびに外国公務員に対する接待、饗応、贈答等は行ってはならない。 - 一般的なビジネス慣習を超えてはならない
役員および社員は、接待や贈答等を提供する場合、一般的なビジネス慣習を逸脱してはならない。
6.公的機関との取引および政治献金
基本方針
MPは、公的機関との取引および政治献金につき、関係法令を遵守する。
行動規範
- 厳正な対応を行う
役員および社員は、官公庁や地方公共団体等の公的機関との取引を行う場合、取引方法を規定した関係法令に従い厳正な対応を行う。 - 不法政治献金の排除
役員および社員は、法令で認められる場合を除き、企業活動に関連して政治家(含候補者)または政治団体に対する政治献金や選挙運動への協力を行ってはならない。
7.知的財産の保護と活用
基本方針
MPは、知的財産につきその適切な保護と活用に努める。
行動規範
- 知的財産は会社に帰属する。
業務に関して創作された知的財産は、すべて会社に帰属する。役員および社員は、業務に関連した知的財産につき、速やかに会社へ届け出なければならない。 - 第三者の権利の尊重。
役員および社員は、業務を遂行する上で、第三者の権利を尊重し、その権利を侵害してはならない。
8.反社会的行為への関与の禁止
基本方針
MPは、反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み一切関らないのは当然として、付け入る余地も与えない。
行動規範
- 反社会的な活動や勢力との関係を一切持たない。
役員および社員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動を阻害する反社会的な活動や勢力との関係を一切持ってはならない。また、付け入る余地を与えてはならない。 - 反社会的勢力からの不当な要求に妥協をしない。
役員および社員は、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭等による妥協をしてはならない。不測の事態が判明した場合には、直ちに上司に報告し、上司はマネジメントに連絡しなければならない。 - 反社会的勢力との取引の禁止
役員および社員は、反社会的勢力との取引を一切行ってはならない。
9.会社との利益相反行為の禁止
基本方針
MPは、役員および社員の個人的な行為が、MPの企業活動に不利益を及ぼす場合、あるいはその恐れがある場合には、これを認めない。
行動規範
- 会社への報告
役員および社員は、会社の利益と相反するかまたはその恐れがある行為をしてはならず、仮にそうした状況が具現した場合には、上司に対してその旨を報告しなければならない。 - 事前許可
役員および社員は、他の企業や団体の役員に就任したり、社員として雇用契約を結ぶ場合には、事前に会社の許可を受けなければならない。 - 競業の避止
役員および従業員は、事前に会社の許可を受けることなく、MPの行う取引と競業する活動を行ってはならない。
10.会社資産の保護
基本方針
MPは、会社の資産(商品、備品、情報等有形無形の資産)を管理するためのルールを定め、これを厳格に運用する。
行動規範
- 適正管理
役員および社員は、会社の資産を所定のルールに従い適正に管理しなければならない。 - 不正使用の禁止
役員および社員は、会社の資産を私的用途に流用する等、業務目的以外に使用してはならない。
11.基本的人権の尊重
基本方針
MPは、相互理解の前提となる基本的人権を常に尊重する。人種、信条、性別、社会的身分、国籍、疾病、障害等による差別は行わない。
行動規範
- 一切の差別の排除
役員および社員は、個人の基本的人権を尊重し、いかなる差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等、人権を無視する行為をしてはならない。 - 個人のプライバシー保護
役員および社員は、業務上社内外の個人情報に接する場合には、その取り扱いにあたり、個人情報保護法を遵守し個人のプライバシーが侵害されることのないよう細心の注意を払わねばならない。 - 不当な労働の排除役員および社員は、不当な労働を強制してはならない。また、法令が定める雇用最低年齢に満たない児童を仕事につかせてはならない。
12.社会との相互理解
基本方針
MPは、社会との調和、共栄共存をはかるために、地域・社会との相互理解を深め信頼関係を築くと同時に、地域・社会に貢献する事業経営を積極的に行っていく。
行動規範
- 積極的な情報提供
役員および社員は、MPの企業姿勢を正しく伝えることに努めるとともに、適正な手続きを経て社会に向けて、正確かつ迅速な情報提供活動を積極的に行わなければならない。 - 株主・投資家に対する適切な財務報告
役員および社員は、会社法、金融商品取引法その他諸法令、諸規則並びに一般に日本において公正かつ妥当と認められる企業会計の原則に従い財務・会計に関する記録および報告を、公正、正確、適時解りやすい内容で作成し、株主・投資家に対し適切な財務報告を行わなければならない。
運用に関して
制定・改廃
本規定の制定および改廃については、事業の変化等に応じて定期的に見直すこととし、MPの管理部並びに関係各部署の検討・審議を経て、MPの取締役会が決定するものとする。
行動規範の熟知
本規範の周知徹底のために、MPの管理部の担当者は継続的な教育・指導その他必要な活動を推進する。
罰則
本規範に違反した場合は、MPの就業規則等別途定められている規定に従い処罰の対象となる。
その他
本規範に違反した行為または違反する恐れのある行為が行われていることを知った役員および社員は、上司を経由しまたは直接管理部に相談する事ができる。この場合、相談者は、相談した事実によりなんらの不利益も受けることは無い。
照会先
内容についての照会先は管理部とする。
附則
第1条(施行)
本規範は、平成20年10月1日より実施する。
第2条(改訂)
平成20年11月1日改訂。